錬成道場(第2~6競技場)利用料金の減免について
 下記の利用で利用料金が減免されます。
 交付を受けている手帳又は障害者手帳アプリ(ミライロID)(※)を受付窓口にご掲示の上ご利用下さい。

【個人利用について】
 障がい者の方及びその介護者(1名まで)の利用料金が全部免除されます。

【団体利用について】
 団体の構成員の半数以上が障がい者の方であるときに利用料金が全部免除されます。
 利用予約時にお申し出下さい。

※  (1)身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(身体障害者)
  (2)都道府県知事又は地方自治体第252条の19第1項に規定する指定都市の市長が発行する療育手帳(知的障害者)
  (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)
  (4)難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する医療受給者証(特定医療費受給者証)